消費税率引上げに伴う自費治療費の料金に関するお知らせ

それに伴いまして、自費治療費の窓口会計は下記の通りとなりますのでご案内させていただきます。

1.平成26年4月1日以降後に装着する補綴物に関しては8%でご請求。
2.平成26年3月31日以前に装着する補綴物に関しては5%でご請求。
3.矯正や外科オペ(見積書も含む)などの自費治療費につきましても同様に、
 平成26年3月31日までは5%、平成26年4月1日より8%にて消費税を拝領いたします。
4.分割払いにされている治療費等に関しては、平成26年3月31日までにご契約いただきました
 治療費につきましても、平成26年4月1日以降は残金支払の消費税は8%での計算となります。
ご不明な点がございましたら、受付までお問い合わせください。
何卒、宜しくお願い致します。
医療法人社団 栗林歯科医院
理事長 栗林 研治
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